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鉄道抵当法 第八十八条

明治三十八年法律第五十三号法律

第八十八条

管理人ハ毎事業年度及其ノ業務施行ノ終了後債務者、鉄道財団ノ所有者、抵当権者、国土交通大臣及裁判所ニ計算書ヲ差出スベシ

2債務者、鉄道財団ノ所有者及抵当権者ハ計算書ノ送付アリタル日ヨリ一週間内ニ裁判所ニ異議ノ申立ヲ為スコトヲ得

3前項ノ期間内ニ異議ノ申立ヲ為サザリシ者ハ計算ヲ承認シタルモノト看做ス

4異議ノ申立アリタルトキハ裁判所ハ管理人ヲ審訊シ且国土交通大臣ノ意見ヲ聴キタル後之ヲ裁判スベシ

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