条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道抵当法 第九十二条

明治三十八年法律第五十三号法律

第九十二条

次ノ場合ニ於テハ取締役、執行役又ハ管理人ヲ十万円以下ノ過料ニ処ス

  1. 第八条第二項ノ公告ヲ為サザルトキ
  2. 第九条ノ規定ニ違反シタルトキ
  3. 第二十条ノ同意ヲ得ズシテ鉄道財団ニ属スルモノヲ鉄道財団ヨリ分離シタルトキ
  4. 登録ニ関シ不正ノ申請ヲ為シタルトキ、第三十条ノ二第二項ノ登録ヲ為スコトヲ怠リタルトキ又ハ第三十一条ノ登録ノ申請ヲ為ササルトキ
  5. 鉄道財団目録ニ不正ノ記載ヲ為シタルトキ、第三十四条ノ届出ヲ為ササルトキ又ハ不正ノ届出ヲ為シタルトキ
  6. 管理方法ニ付国土交通大臣ノ命令ニ違反シタルトキ
  7. 第八十八条ノ計算書ヲ差出ササルトキ又ハ不正ノ計算書ヲ差出シタルトキ
  8. 配当額ノ交付ヲ為ササルトキ又ハ第八十七条若ハ第八十九条第一項ノ規定ニ違反シテ配当額ノ交付ヲ為シタルトキ
  9. 第八十九条第二項ノ通知ヲ為ササルトキ

e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道抵当法第九十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十一条 鉄道抵当法 目次 第五条(附記によらない極度額の増額の登記がある旧根抵当権の分割) →