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鉄道抵当法 第八条

明治三十八年法律第五十三号法律

第八条

鉄道財団設定ノ認可ノ申請アリタルトキハ国土交通大臣ハ直ニ官報ヲ以テ鉄道財団ニ属スヘキモノニ関シ第四条第三項ノ権利ヲ有スル者又ハ差押、仮差押若ハ仮処分ノ債権者ハ一定ノ期間内ニ申出ツヘキ旨ヲ公告スヘシ但シ其ノ期間ハ一箇月ヲ下ルコトヲ得ス

2前項ノ公告アリタルトキハ会社ハ直ニ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ公告アリタル事項ヲ公告スベシ

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(旧根抵当権の処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に元本の確定前の旧根抵当権についてされた旧法第三百七十五条第一項の規定による処分に関しては、なお従前の例による。

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