鉄道財団設定ノ認可ヲ申請スルニハ左ノ事項ヲ記載シタル申請書及鉄道財団目録ヲ差出スヘシ
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この法律の施行前から引き続き旧根抵当権の担保すべき債務を弁済するについて正当な利益を有していた者が、この法律の施行後元本の確定前にその債務を弁済した場合における代位に関しては、なお従前の例による。