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鉄道抵当法 第七条

明治三十八年法律第五十三号法律

第七条

鉄道財団設定ノ認可ヲ申請スルニハ左ノ事項ヲ記載シタル申請書及鉄道財団目録ヲ差出スヘシ

  1. 鉄道財団ニ属スル線路ノ表示
  2. 鉄道財団ノ所有者ノ名称及住所

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(弁済による代位に関する経過措置)
附則

この法律の施行前から引き続き旧根抵当権の担保すべき債務を弁済するについて正当な利益を有していた者が、この法律の施行後元本の確定前にその債務を弁済した場合における代位に関しては、なお従前の例による。

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