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鉄道抵当法 第四条 (極度額についての定めの変更)

明治三十八年法律第五十三号法律
(極度額についての定めの変更)

第四条

旧根抵当権で、極度額についての定めが新法の規定に適合していないものについては、元本の確定前に限り、その定めを変更して新法の規定に適合するものとすることができる。この場合においては、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。

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鉄道財団ハ所有権及抵当権以外ノ物権又ハ差押、仮差押若ハ仮処分ノ目的ト為スコトヲ得ス但シ滞納処分ニ依ル差押ノ目的ト為ス場合ハ此ノ限ニ在ラズ

2鉄道財団ニ属スルモノハ所有権以外ノ物権又ハ差押、仮差押若ハ仮処分ノ目的ト為スコトヲ得ス

3鉄道財団ニ属スヘキモノニシテ所有権以外ノ物権又ハ差押、仮差押若ハ仮処分ノ目的タルトキ又ハ鉄道財団ニ属スヘキ不動産ニシテ賃借権ノ目的タルトキハ会社ハ鉄道財団ヲ設クルコトヲ得ス但シ不動産ニ関スル権利ニ付其ノ登記ナキトキ又ハ自動車ノ抵当権ニ付其ノ登録ナキトキハ此ノ限ニ在ラズ

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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