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鉄道抵当法 第三条 (新法の適用の制限)

明治三十八年法律第五十三号法律
(新法の適用の制限)

第三条

旧根抵当権で、極度額についての定めが新法の規定に適合していないもの又は附記によらない極度額の増額の登記があるものについては、その極度額の変更、新法第三百九十八条の四の規定による担保すべき債権の範囲又は債務者の変更、新法第三百九十八条の十二の規定による根抵当権の譲渡、新法第三百九十八条の十三の規定による根抵当権の一部譲渡及び新法第三百九十八条の十四第一項ただし書の規定による定めは、することができない。

2前項の規定は、同項に規定する旧根抵当権以外の旧根抵当権で、旧法第三百七十五条第一項の規定による処分がされているものについて準用する。ただし、極度額の変更及び新法第三百九十八条の十二第二項の規定による根抵当権の譲渡をすることは、妨げない。

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鉄道財団ハ左ニ掲クルモノニシテ鉄道財団ノ所有者ニ属スルモノヲ以テ之ヲ組成ス

  1. 鉄道線路、其ノ他ノ鉄道用地及其ノ上ニ存スル工作物並之ニ属スル器具機械
  2. 工場、倉庫、発電所、変電所、配電所、事務所、舎宅其ノ他工事又ハ運輸ニ要スル建物及其ノ敷地並之ニ属スル器具機械
  3. 用水ニ関スル工作物及其ノ敷地並之ニ属スル器具機械
  4. 鉄道用通信、信号又ハ送電ニ要スル工作物及其ノ敷地並之ニ属スル器具機械
  5. 前四号ニ掲ケタル工作物ヲ所有シ又ハ使用スル為他人ノ不動産ノ上ニ存スル地上権、登記シタル賃借権及前四号ニ掲ケタル土地ノ為ニ存スル地役権
  6. 車両及之ニ属スル器具機械
  7. 保線其ノ他ノ修繕ニ要スル材料及器具機械
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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