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鉄道抵当法 第二条

明治三十八年法律第五十三号法律

第二条

会社ハ抵当権ノ目的ト為ス為鉄道ノ全部又ハ一部ニ付鉄道財団ヲ設クルコトヲ得

2鉄道財団ニ属スルモノハ同時ニ他ノ鉄道財団ニ属スルコトヲ得ス

3鉄道財団ハ之ヲ一箇ノ物ト看做ス

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(経過措置の原則)
附則

この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行の際現に存する抵当権で根抵当であるもの(以下「旧根抵当権」という。)にも適用する。ただし、改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

(鉄道抵当法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の鉄道抵当法(以下この条において「旧鉄道抵当法」という。)第二条ノ二第一項の規定により成立している鉄道財団は、第一条の規定による改正後の鉄道抵当法(以下この条において「新鉄道抵当法」という。)第二条ノ二第一項の規定による認可を受けて設定された鉄道財団とみなす。

2第一条の規定の施行前に旧鉄道抵当法第五条の規定により受けた抵当権設定の認可であって旧鉄道抵当法第二条ノ二第一項の規定による鉄道財団の成立に係るもの(第一条の規定の施行の際現に有効であるものに限る。)は、当該抵当権設定の認可を受けた日に新鉄道抵当法第二条ノ二第一項の規定により受けた鉄道財団設定の認可とみなす。

3第一条の規定の施行の際現にされている旧鉄道抵当法第七条第一項の規定による抵当権設定の認可の申請であって旧鉄道抵当法第二条ノ二第一項の規定による鉄道財団の成立に係るものは、新鉄道抵当法第七条の規定による鉄道財団設定の認可の申請とみなす。

4第一条の規定の施行の際現にされている旧鉄道抵当法第二十八条ノ二の規定による鉄道財団成立の登録は、新鉄道抵当法第二十八条ノ二の規定による鉄道財団設定の登録とみなす。

5第一条の規定の施行の際現に旧鉄道抵当法第五条の規定による認可を受けて設定されている抵当権に係る抵当証書又は信託証書及び旧鉄道抵当法第七条第三項の規定による認可を受けた契約に係る契約証書については、第一条の規定の施行後に当該抵当証書又は信託証書の記載事項を変更する契約が締結された場合を除き、強制執行に関して、なお従前の例による。この場合において、執行文の付された債務名義の正本の付与についても、同様とする。

6前各項並びに附則第五条及び第六条の規定は、軌道財団及び運河財団について準用する。

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