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鉄道抵当法 第十一条

明治三十八年法律第五十三号法律

第十一条

鉄道財団設定ノ認可アリタルトキハ其ノ鉄道ニ関スルモノニシテ第三条ニ掲ケタルモノハ当然鉄道財団ニ属ス其ノ鉄道財団設定後新ニ鉄道財団ノ所有者ニ属シタルモノ亦同シ

2前項ニ掲ケタルモノニ関シ第四条第三項ノ権利アルトキハ不動産ニ関スルモノノ登記又ハ自動車ノ抵当権ノ登録ハ其ノ効力ヲ失ヒ動産ニ関スルモノ(自動車ノ抵当権ヲ除ク)ハ存セサルモノト看做シ差押、仮差押又ハ仮処分ハ其ノ効力ヲ失フ但シ鉄道財団設定ノ認可カ効力ヲ失ヒタルトキハ此ノ限ニ在ラス

3前項ノ場合ニ於テハ第四条第三項ノ権利ヲ有スル者又ハ差押、仮差押若ハ仮処分ノ債権者ハ鉄道財団ノ所有者ニ対シ損害賠償ノ請求ヲ為スコトヲ得

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(旧根抵当権の消滅請求に関する経過措置)
附則

極度額についての定めが新法の規定に適合していない旧根抵当権については、その優先権の限度額を極度額とみなして、新法第三百九十八条の二十二の規定を適用する。

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