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鉄道抵当法 第十条

明治三十八年法律第五十三号法律

第十条

第八条第一項ノ公告アリタル後ハ鉄道財団設定ノ認可ノ申請カ却下セラレサル間及其ノ認可カ効力ヲ失ハサル間ハ鉄道財団ニ属スヘキ不動産ニ関スル権利ニ付競落ヲ許ス決定ヲ為スコトヲ得ス

2前項ノ規定ハ動産ニ対スル競売ノ場合ニ之ヲ準用ス

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(元本の確定の時期に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に、新法第三百九十八条の二十第一項第一号に規定する申立て、同項第二号に規定する差押え、同項第三号に規定する競売手続の開始若しくは差押え又は同項第四号に規定する破産手続開始の決定があつた旧根抵当権で、担保すべき元本が確定していないものについては、この法律の施行の日にこれらの事由が生じたものとみなして、同項の規定を適用する。

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