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鉄道抵当法施行規則 第二条

明治三十八年逓信省令第三十七号府省令

第二条

鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号)第八条第二項ノ規定ニ依ル公告ハ会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百三十九条ノ規定ニ基ク公告方法ニ依リ次ノ事項ヲ掲グルコトニ依リテ之ヲ為スベシ

  1. 鉄道財団ニ属スベキ線路ノ表示
  2. 鉄道抵当法ニ依リ鉄道財団設定ノ認可ノ申請ヲ為シタル旨
  3. 鉄道財団ニ属スベキモノニ関シ所有権以外ノ物権ヲ有スル者又ハ差押、仮差押若ハ仮処分ノ債権者又ハ鉄道財団ニ属スベキ不動産ニ関シ賃借権ヲ有スル者ハ国土交通大臣ニ申出ヅベキ旨
  4. 前号ノ申出ノ期間ノ末日
  5. 鉄道財団目録ハ国土交通省ニ備付ケタル旨及関係者ノ閲覧ニ供スル旨

2前項第四号ノ期間ノ末日ハ国土交通大臣ガ鉄道抵当法第八条第一項ノ規定ニ依リ公告シタル期間ノ末日トス

3前二項ノ規定ハ鉄道財団拡張ノ認可ヲ申請シタル場合ノ会社ノ公告ニ関シ之ヲ準用ス

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

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