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鉄道抵当法施行規則 第三条

明治三十八年逓信省令第三十七号府省令

第三条

鉄道財団拡張ノ認可申請書ニハ拡張ヲ要スル事由ヲ記載シ会社ノ代表取締役又ハ代表執行役之ニ氏名ヲ記載シ鉄道抵当法第十三条ノ六第一項ニ掲グル目録ヲ添付スベシ

2第一条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

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この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

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