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鉄道抵当法施行規則 第四条

明治三十八年逓信省令第三十七号府省令

第四条

鉄道財団分割ノ認可申請書ニハ分割ヲ要スル事由及抵当権ノ目的タル鉄道財団ニ付テハ分割後抵当権ノ消滅スル鉄道財団ヲ記載シ会社ノ代表取締役又ハ代表執行役之ニ氏名ヲ記載シ鉄道抵当法第十三条ノ七ニ掲グル鉄道財団目録ノ外抵当権ノ目的タル鉄道財団ニ付テハ抵当権者ノ抵当権消滅ニ関スル承諾書ヲ添付スベシ

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