条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道抵当法施行規則 第一条

明治三十八年逓信省令第三十七号府省令

第一条

鉄道財団設定ノ認可申請書ニハ会社ノ代表取締役又ハ代表執行役氏名ヲ記載シ国土交通大臣ニ之ヲ提出スヘシ

2前項ノ申請書ニハ鉄道財団目録ノ外管轄登記所ノ名称及所在地ヲ記載シタル書類ヲ添付スベシ

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 6 件
(施行期日)
附則

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道抵当法施行規則第一条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

鉄道抵当法施行規則 目次 第二条 →