第一条
鉄道財団設定ノ認可申請書ニハ会社ノ代表取締役又ハ代表執行役氏名ヲ記載シ国土交通大臣ニ之ヲ提出スヘシ
2前項ノ申請書ニハ鉄道財団目録ノ外管轄登記所ノ名称及所在地ヲ記載シタル書類ヲ添付スベシ
鉄道財団設定ノ認可申請書ニハ会社ノ代表取締役又ハ代表執行役氏名ヲ記載シ国土交通大臣ニ之ヲ提出スヘシ
2前項ノ申請書ニハ鉄道財団目録ノ外管轄登記所ノ名称及所在地ヲ記載シタル書類ヲ添付スベシ
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。