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鉄道抵当法 第二十条

明治三十八年法律第五十三号法律

第二十条

会社ハ鉄道財団ニ属スルモノヲ鉄道財団ヨリ分離セムトスルトキハ抵当権者ノ同意ヲ求ムベシ

2会社ガ抵当権者ノ為競売手続開始又ハ強制管理開始ノ決定アル前ニ於テ正当ナル事由ニ因リ前項ノ同意ヲ求メタルトキハ抵当権者ハ其ノ同意ヲ拒ムコトヲ得ズ

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