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鉄道抵当法 第三十四条

明治三十八年法律第五十三号法律

第三十四条

鉄道財団目録ニ記載シタル事項ニ変更ヲ生シ又ハ其ノ事項消滅シタルトキハ会社ハ遅滞ナク其ノ旨ヲ届出ヘシ

2前項ノ届書ハ鉄道財団目録ニ編綴スルニ依リテ前条ノ効力ヲ生ス

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