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鉄道抵当法 第三十三条

明治三十八年法律第五十三号法律

第三十三条

鉄道抵当原簿ニ鉄道財団設定ノ登録ヲ為シタルトキハ鉄道財団目録ニ為シタル記載ハ登録ト同一ノ効力ヲ生ス

2前項ノ規定ハ鉄道財団ノ拡張、分割又ハ合併ノ登録ヲ為シタルトキニ之ヲ準用ス

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