条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道抵当法 第三十五条

明治三十八年法律第五十三号法律

第三十五条

鉄道財団設定ノ認可ガ効力ヲ失ヒタルトキ又ハ鉄道財団ガ消滅シタルトキハ国土交通大臣ハ鉄道財団ノ用紙ヲ閉鎖スベシ第二十八条ノ三第四項ノ規定ニ依リ鉄道財団ニ関スル表示ヲ朱抹シタル用紙ニ付亦同ジ

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道抵当法第三十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条 鉄道抵当法 目次 第三十六条 →