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鉄道抵当法 第三十六条

明治三十八年法律第五十三号法律

第三十六条

左ノ場合ニ於テハ国土交通大臣ハ直ニ其ノ旨ヲ管轄登記所ニ通知スヘシ但シ第二号ノ場合ニ於テハ新ナル管轄登記所ニノミ通知スベシ

  1. 鉄道財団設定ノ登録ヲ為シタルトキ
  2. 不動産ニ関スル権利カ新ニ鉄道財団ニ属シタルトキ
  3. 鉄道財団ノ用紙ヲ閉鎖シタルトキ(前条後段ノ場合ヲ除ク)

2前項第一号又ハ第三号ノ場合ニ於テハ国土交通大臣ハ直ニ官報ヲ以テ其ノ旨ヲ公告スヘシ

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