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鉄道抵当法 第六十九条

明治三十八年法律第五十三号法律

第六十九条

競落ヲ為サスシテ競売手続ヲ終了シタルトキハ裁判所ハ其ノ旨ヲ国土交通大臣ニ通知シ競売申立ノ登録ノ抹消ヲ嘱託スヘシ

2国土交通大臣ニ於テ前項ノ嘱託ヲ受ケタルトキハ第四十六条第二項ニ依リテ為シタル登録ヲ抹消スヘシ

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