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鉄道抵当法 第七十条

明治三十八年法律第五十三号法律

第七十条

裁判所ハ二回以上競売期日ヲ開始シタルモ入札ナキトキ、許スヘキ入札ナキトキ又ハ最低競売価額ニ達スル入札ナキトキハ抵当権者ノ同意アル場合ニ限リ競売ニ付シタル鉄道財団ヲ箇箇ノモノトシテ競売ニ付スルコトヲ得

2前項ノ場合ニ於テ裁判所ハ抵当権者ノ意見ヲ聴キ鉄道財団ニ属スルモノヲ分割シテ競売ニ付スルコトヲ得

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