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鉄道抵当法 第四十六条

明治三十八年法律第五十三号法律

第四十六条

裁判所カ競売手続開始ノ決定ヲ為シタルトキハ直ニ鉄道抵当原簿ニ競売申立ノ登録ヲ為スヘキ旨ヲ国土交通大臣ニ嘱託スヘシ

2国土交通大臣ニ於テ前項ノ嘱託ヲ受ケタルトキハ直ニ登録ヲ為シ其ノ旨ヲ裁判所ニ通知スヘシ

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