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鉄道抵当法 第四十七条

明治三十八年法律第五十三号法律

第四十七条

裁判所カ競売手続開始ノ決定ヲ為シタルトキハ官報ヲ以テ租税其ノ他ノ公課ヲ主管スル官庁及公署ニ対シ一定ノ期間内ニ鉄道財団ノ所有者ニ対スル権利ノ有無及其ノ限度ヲ申出ツヘキ旨ヲ公告スヘシ

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