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鉄道抵当法 第四十五条

明治三十八年法律第五十三号法律

第四十五条

競売手続ノ開始ハ決定ヲ以テ之ヲ為ス

2開始決定ニハ申立人ノ名称、住所及第四十三条第二項第一号乃至第四号ニ掲ケタル事項ヲ記載シ決定ヲ為シタル裁判官之ニ署名捺印スヘシ但シ署名捺印ニ代ヘテ記名捺印スルコトヲ得

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