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鉄道抵当法 第六十六条

明治三十八年法律第五十三号法律

第六十六条

競落代金ノ支払アリタルトキハ競売ニ付セラレタル鉄道財団ニ関スル権利ハ競落人ニ、競落人カ会社ノ発起人ナルトキハ其ノ競落人ニ依リテ発起セラレタル会社ニ移転ス

2抵当権ハ前項ニ依リ鉄道財団ニ関スル権利カ移転シタルトキニ消滅ス

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