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鉄道抵当法 第六十五条

明治三十八年法律第五十三号法律

第六十五条

競落代金ハ競落ヲ許ス決定カ確定シタル日又ハ第七十三条ノ許可ヲ受クルコトヲ要スル者ニ在リテハ其ノ許可ヲ受ケタル日ヨリ一週間以内ニ之ヲ裁判所ニ支払フヘシ但シ債権者カ競落人タル場合ニ於テハ自己カ競落代金中ヨリ受取ルヘキ金額ヲ控除シ其ノ残額ノミヲ支払フヲ以テ足ル

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