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鉄道抵当法 第七十二条 (政令への委任)
明治三十八年法律第五十三号
法律
(政令への委任)
第七十二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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