条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道抵当法 第七十二条 (政令への委任)

明治三十八年法律第五十三号法律
(政令への委任)

第七十二条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

削除

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道抵当法第七十二条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第七十一条 鉄道抵当法 目次 第七十三条 →