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鉄道抵当法 第四十九条

明治三十八年法律第五十三号法律

第四十九条

裁判所ハ競売期日ヲ定メ官報ヲ以テ之ヲ公告スヘシ

2前項ノ公告ニハ左ノ事項ヲ掲載スベシ

  1. 競売ニ付スヘキ鉄道財団ノ表示
  2. 競売期日ノ場所、日時及入札締切ノ時
  3. 最低競売価額
  4. 競落期日ノ場所及日時
  5. 執行記録ヲ閲覧シ得ヘキ場所

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