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民法 第千四十九条 (遺留分の放棄)

明治二十九年法律第八十九号法律
(遺留分の放棄)

第千四十九条

相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。

2共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。

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