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民法 第千四十八条 (遺留分侵害額請求権の期間の制限)

明治二十九年法律第八十九号法律
(遺留分侵害額請求権の期間の制限)

第千四十八条

遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

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