第二百十六条
次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
- 一遺留分を算定するための財産の価額を定める場合における鑑定人の選任の審判事件(別表第一の百九の項の事項についての審判事件をいう。)相続が開始した地
- 二遺留分の放棄についての許可の審判事件被相続人の住所地
2遺留分の放棄についての許可の申立てをした者は、申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。
次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2遺留分の放棄についての許可の申立てをした者は、申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。