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家事事件手続法 第二百十六条の二 (管轄)

平成二十三年法律第五十二号法律
(管轄)

第二百十六条の二

特別の寄与に関する処分の審判事件は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

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