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家事事件手続法 第二百十六条の三 (給付命令)

平成二十三年法律第五十二号法律
(給付命令)

第二百十六条の三

家庭裁判所は、特別の寄与に関する処分の審判において、当事者に対し、金銭の支払を命ずることができる。

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