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家事事件手続法 第二百十六条の四 (即時抗告)

平成二十三年法律第五十二号法律
(即時抗告)

第二百十六条の四

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

  1. 特別の寄与に関する処分の審判申立人及び相手方
  2. 特別の寄与に関する処分の申立てを却下する審判申立人

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