(即時抗告) 第二百十六条の四 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。一特別の寄与に関する処分の審判申立人及び相手方二特別の寄与に関する処分の申立てを却下する審判申立人 e-Gov法令検索で第二百十六条の四を開く ↗