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家事事件手続法 第二百十六条の五 (特別の寄与に関する審判事件を本案とする保全処分)

平成二十三年法律第五十二号法律
(特別の寄与に関する審判事件を本案とする保全処分)

第二百十六条の五

家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所)は、特別の寄与に関する処分についての審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は申立人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、特別の寄与に関する処分の審判を本案とする仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。

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