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人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)
令和四年人事院規則九―一四七
規則
· 条文 7 件 ·
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人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(給与法附則第八項第一号の人事院規則で定める職員)
第三条
(給与法附則第八項第二号の人事院規則で定める職員及び年齢)
第四条
(指定職俸給表の適用を受ける職員に対する給与法附則第八項の規定の適用)
第五条
(給与法附則第九項第二号の人事院規則で定める職員)
第六条
(雑則)
第七条