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人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額) 第四条 (指定職俸給表の適用を受ける職員に対する給与法附則第八項の規定の適用)

令和四年人事院規則九―一四七規則
(指定職俸給表の適用を受ける職員に対する給与法附則第八項の規定の適用)

第四条

指定職俸給表の適用を受ける職員に対する給与法附則第八項の規定の適用については、同項中「第八条第三項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第四項、第五項、第七項及び第八項」とあるのは「第六条の二」と、「五十円」とあるのは「五百円」と、「百円」とあるのは「千円」とする。

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