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人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額) 第三条 (給与法附則第八項第二号の人事院規則で定める職員及び年齢)

令和四年人事院規則九―一四七規則
(給与法附則第八項第二号の人事院規則で定める職員及び年齢)

第三条

給与法附則第八項第二号の人事院規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、同項第二号の人事院規則で定める年齢は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める年齢とする。

  1. 次に掲げる職員六十二歳
    1. 事務次官(外交領事事務に従事する職員で人事院が定めるものを除く。ハにおいて同じ。)、会計検査院事務総長、人事院事務総長及び内閣法制次長
    2. 外局(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第三項の庁に限る。ハにおいて同じ。)の長官、警察庁長官、消費者庁長官及びこども家庭庁長官
    3. 会計検査院事務総局次長、内閣衛星情報センター所長、内閣審議官のうちその職務と責任が事務次官又は外局の長官に相当するものとして人事院が定めるもの、内閣府審議官、防災監、地方創生推進事務局長、知的財産戦略推進事務局長、科学技術・イノベーション推進事務局長、公正取引委員会事務総長、警察庁次長、警視総監、カジノ管理委員会事務局長、金融国際審議官、デジタル審議官、総務審議官、外務審議官(外交領事事務に従事する職員で人事院が定めるものを除く。)、財務官、文部科学審議官、厚生労働審議官、医務技監、農林水産審議官、経済産業審議官、技監、国土交通審議官、地球環境審議官及び原子力規制庁長官
    4. イからハまでに掲げる職員に相当する職員として人事院が定めるもの
  2. 次に掲げる職員六十三歳
    1. 研究所、試験所等の副所長(これに相当する職員を含む。)で人事院が定めるもの
    2. 宮内庁の職員のうち、次に掲げる職員
    3. 皇宮警察学校教育主事
    4. 在外公館に勤務する職員(行政職俸給表(一)又は指定職俸給表の適用を受ける職員に限る。)及び外務省本省に勤務し、外交領事事務に従事する職員で人事院が定めるもの
    5. 海技試験官
    6. 原子力規制委員会の職員のうち、次に掲げる職員
    7. イからヘまでに掲げる職員に相当する職員として人事院が定めるもの

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