(給与法附則第八項第一号の人事院規則で定める職員) 第二条 給与法附則第八項第一号の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員であって行政職俸給表(二)の適用を受ける職員とする。一守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する職員二用務員、労務作業員等の庁務又は労務に従事する職員 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗