条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額) 第二条 (給与法附則第八項第一号の人事院規則で定める職員)

令和四年人事院規則九―一四七規則
(給与法附則第八項第一号の人事院規則で定める職員)

第二条

給与法附則第八項第一号の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員であって行政職俸給表(二)の適用を受ける職員とする。

  1. 守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する職員
  2. 用務員、労務作業員等の庁務又は労務に従事する職員

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)第二条(給与法附則第八項第一号の人事院規則で定める職員)について教えてください」と聞く
← 第一条(趣旨) 人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額) 目次 第三条(給与法附則第八項第二号の人事院規則で定める職員及び年齢) →