条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額) 第一条 (趣旨)

令和四年人事院規則九―一四七規則
(趣旨)

第一条

この規則は、給与法附則第八項の規定による俸給月額に関し必要な事項を定めるものとする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)第一条(趣旨)について教えてください」と聞く
人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額) 目次 第二条(給与法附則第八項第一号の人事院規則で定める職員) →