(給与法附則第九項第二号の人事院規則で定める職員)
第五条
給与法附則第九項第二号の令和五年旧国家公務員法第八十一条の二第二項第一号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員は、病院、療養所、診療所その他の国の部局又は機関に勤務し、医療業務に従事する医師及び歯科医師(法第八十一条の六第二項ただし書に規定する職員を除く。)並びにこれらの職員に相当する職員として人事院が定めるものとする。
2給与法附則第九項第二号の令和五年旧国家公務員法第八十一条の二第二項第三号に掲げる職員に相当する職員のうち人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
- 一研究所、試験所等の長で人事院が定めるもの
- 二迎賓館長
- 三宮内庁の職員のうち、次に掲げる職員
- イ宮内庁次長
- ロ女嬬、上皇女嬬及び東宮女嬬
- ハ式部副長(人事院が定めるものに限る。)
- ニ首席楽長、楽長及び楽長補
- ホ修補師長及び修補師長補
- ヘ主厨長及び副主厨長
- イ
- 四金融庁長官
- 五国税不服審判所長
- 六海難審判所の審判官及び理事官
- 七運輸安全委員会事務局の船舶事故及びその兆候に関する調査に従事する事故調査官で人事院が定めるもの
- 八原子力規制委員会の職員のうち、次に掲げる職員
- イ地域原子力規制総括調整官
- ロ上席安全審査官
- ハ安全規制調整官
- ニ首席原子力専門検査官
- ホ統括監視指導官
- ヘ上席原子力専門検査官
- ト上席監視指導官
- チ統括原子力運転検査官
- リ教官
- ヌ上席指導官
- イ
- 九前各号に掲げる職員に相当する職員として人事院が定めるもの