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人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額) 第七条

令和四年人事院規則九―一四七規則

第七条

この規則に定めるもののほか、給与法附則第八項の規定による俸給月額その他同項及び給与法附則第九項並びにこの規則の規定の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。

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