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人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)
令和四年人事院規則一―七八
規則
· 条文 8 件 ·
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人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(任命権者)
第三条
(情報の提供及び勤務の意思の確認の対象から除く職員)
第四条
(情報の提供及び勤務の意思の確認の時期の特例)
第五条
第六条
(情報の提供)
第七条
(勤務の意思の確認)
第八条
(雑則)