(勤務の意思の確認)
第七条
任命権者は、法附則第九条の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。
2勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。
- 一引き続き常時勤務を要する官職を占める職員として勤務する意思
- 二年齢六十年等に達する日以後の退職の意思
- 三定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向
- 四その他任命権者が必要と認める事項
任命権者は、法附則第九条の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。
2勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。