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人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認) 第八条 (雑則)

令和四年人事院規則一―七八規則
(雑則)

第八条

この規則に定めるもののほか、情報の提供及び勤務の意思の確認の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。

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