第五条
法附則第九条の情報の提供及び意思の確認を行うことができない職員として人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
- 一
- 二異動等により情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日を経過することとなった職員
2法附則第九条の人事院規則で定める期間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
- 一前項第一号に掲げる職員当該職員が採用された日から同日の属する年度の末日までの期間
- 二前項第二号に掲げる職員当該職員の異動等の日が属する年度(当該日が年度の初日である場合は、当該年度の前年度)
3第一項各号に掲げる職員に対する情報の提供及び勤務の意思の確認は、前項各号に掲げる期間内に、できる限り速やかに行うものとする。