(情報の提供及び勤務の意思の確認の時期の特例)
第四条
法附則第九条の令和五年旧法第八十一条の二第二項第二号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員は、規則九―一四七第二条に規定する職員とする。
2法附則第九条の同条に規定する年齢六十年を令和五年旧法第八十一条の二第二項第三号に定める年齢とする同号に掲げる職員に相当する職員のうち人事院規則で定める職員は、規則九―一四七第三条に規定する職員(同条第一号ニ及び第二号トに規定する職員を除く。)とする。
法附則第九条の令和五年旧法第八十一条の二第二項第二号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員は、規則九―一四七第二条に規定する職員とする。
2法附則第九条の同条に規定する年齢六十年を令和五年旧法第八十一条の二第二項第三号に定める年齢とする同号に掲げる職員に相当する職員のうち人事院規則で定める職員は、規則九―一四七第三条に規定する職員(同条第一号ニ及び第二号トに規定する職員を除く。)とする。