条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)
› 第二条
人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認) 第二条 (任命権者)
令和四年人事院規則一―七八
規則
(任命権者)
第二条
法附則第九条の任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)第二条(任命権者)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第4条
← 第一条(趣旨)
人事院規則一―七八(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認) 目次
第三条(情報の提供及び勤務の意思の確認の対象から除く職員) →