(趣旨)
第一条
この規則は、年齢六十年に達する職員等に対する法附則第九条の規定による任用、給与及び退職手当に関する措置その他必要な情報の提供(以下「情報の提供」という。)及び同条の規定による勤務の意思の確認(以下「勤務の意思の確認」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
この規則は、年齢六十年に達する職員等に対する法附則第九条の規定による任用、給与及び退職手当に関する措置その他必要な情報の提供(以下「情報の提供」という。)及び同条の規定による勤務の意思の確認(以下「勤務の意思の確認」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。