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排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準となるべき事項等を定める命令
令和四年内閣府・デジタル庁・復興庁・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号
府省令
· 条文 10 件 ·
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排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準となるべき事項等を定める命令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の実施の原則)
第二条
(プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制)
第三条
(プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化等)
第四条
(多量排出事業者の目標の設定及び情報の公表等)
第五条
(排出事業者の情報の提供)
第六条
(加盟者におけるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進)
第七条
(教育訓練)
第八条
(排出の抑制及び再資源化等の実施状況の把握及び管理体制の整備)
第九条
(関係者との連携)
第十条
(約款の定め)