(プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化等)
第三条
排出事業者は、プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化等を行うに当たっては、主として次に掲げる措置を講ずるものとする。
- 一リチウムイオン蓄電池を使用する機器その他プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化等を著しく阻害するおそれのあるものの混入を防止すること。
- 二その事業活動に伴い生ずるプラスチック使用製品産業廃棄物等を排出する自らの工場又は事業場の周辺地域においてプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化を適正に実施することができる者が存在しない場合、プラスチック使用製品産業廃棄物等に人が感染し、又は感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している又はそのおそれがある場合その他のプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化を実施することができない場合において、熱回収を行うことができるプラスチック使用製品産業廃棄物等については、熱回収を行うこと。
- 三自らプラスチック使用製品産業廃棄物等の熱回収を行うに当たっては、可能な限り効率性の高い熱回収を行うこと。
- 四プラスチック使用製品産業廃棄物等の熱回収を委託するに当たっては、委託先として可能な限り効率性の高い熱回収を行う者を選定すること。
- 五プラスチック使用製品産業廃棄物等の飛散及び流出並びに悪臭の発散その他による生活環境の保全上の支障が生じないよう必要な措置を講ずること。