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排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準となるべき事項等を定める命令 第三条 (プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化等)

令和四年内閣府・デジタル庁・復興庁・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号府省令
(プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化等)

第三条

排出事業者は、プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化等を行うに当たっては、主として次に掲げる措置を講ずるものとする。

  1. リチウムイオン蓄電池を使用する機器その他プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化等を著しく阻害するおそれのあるものの混入を防止すること。
  2. その事業活動に伴い生ずるプラスチック使用製品産業廃棄物等を排出する自らの工場又は事業場の周辺地域においてプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化を適正に実施することができる者が存在しない場合、プラスチック使用製品産業廃棄物等に人が感染し、又は感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している又はそのおそれがある場合その他のプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化を実施することができない場合において、熱回収を行うことができるプラスチック使用製品産業廃棄物等については、熱回収を行うこと。
  3. 自らプラスチック使用製品産業廃棄物等の熱回収を行うに当たっては、可能な限り効率性の高い熱回収を行うこと。
  4. プラスチック使用製品産業廃棄物等の熱回収を委託するに当たっては、委託先として可能な限り効率性の高い熱回収を行う者を選定すること。
  5. プラスチック使用製品産業廃棄物等の飛散及び流出並びに悪臭の発散その他による生活環境の保全上の支障が生じないよう必要な措置を講ずること。

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